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労働基準法、労働・社会保険諸法令に基づく諸手続きの事務代行

従業員の入・退社、労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎、労災に関する書類など「人」が働くにあたって必要な手続きは、とても重要なのに複雑で手間もかかります。
添付書類も集めなければいけない、役所にも提出しに行かなければならない、毎年のように行われる法改正にも対応していかなければならない・・・。

そこで!

これらをアウトソーシングすることにより、人件費・時間の削減ができ、本来業務に専念することができます。 
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給与計算業務

給与計算でこんな思いをしていませんか?
・忙しいときに給与計算の仕事に時間をとられて他の仕事に手が回らない。
・担当従業員が退職した場合に対応できないかもしれない。
・従業員が給与計算を行っているため、社外に給与情報が漏れる可能性がある。
・正確な給与計算のためには労働基準法、労働・社会保険諸法令の知識が要求され、随時改正に対応するのは困難である。

   
社会保険労務士には職務上の守秘義務があり、社内・外に情報が漏れることは絶対にありません。迅速かつ法改正にもタイムリーに対応した正確な給与計算代行をお約束致します。
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就業規則、賃金・退職金規定などの立案、作成、改善

就業規則とは働き方に関して明文化された会社のルールです。
会社のルールがなく統一性がない状態で、その時々で何かを決めたり、従業員ごとに違う対応をしてしまったりしていると従業員をうまくまとめていくことはできません。
就業規則は、トラブル防止といったリスク回避のためのものでもあり、また従業員としてとるべき行動・とってはいけない行動を就業規則によって再確認できたり、会社のルールがあることで従業員が会社で働くことに不安感を持たない、不公平がないといったことが安心して働ける、さらにはやる気をもたせることにつながるものです。
労働者が10人以上になったら労基署に就業規則を届け出なければいけませんが、10人未満でも就業規則を作成しておくことをおすすめします。

弊所はマンツーマンによる経営者の方とのヒアリングを重ね、会社の潜在的な問題点を把握し、会社を強くする、会社を守る就業規則を一緒に考え、作成、または改善を行います。
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各種助成金・給付金などの請求手続きの代行

厚生労働省の助成金は、融資とは異なり、返済の必要がありません。この助成金の原資は、それぞれの会社が負担している雇用保険料から一部が拠出されます。従って雇用保険料を納めているのであれば、雇用に関して一定の条件を満たせば申請できます。
助成金は目的達成のための努力に対して支給されるものです。
助成金は大企業よりも中小企業の方が受給しやすくなっています。助成率の点でも中小企業の方が優遇されています。 助成金・給付金は請求しなければ(知らなければ)もらえません。もらえるかもしれない助成金があるのに知らなくて損をしていませんか?

助成金の種類が多すぎてどれが受けられるのかがわからない、助成金が受けられるとしても自分で申請するのは手間もかかるし面倒だ!という経営者の皆様に最もふさわしい助成金をご紹介し、申請手続きを代行いたします。
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労働者派遣事業新規許可・更新
職業紹介事業新規許可・更新の申請代行

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。
有料職業紹介事業とは、港湾運送業務、建設業務などの禁止された職業を除いて、人材を紹介料を徴収して紹介する事業です。
人材派遣と有料職業紹介の違いは、人材派遣が派遣元で雇用されている人を派遣するのに対し、有料職業紹介でも紹介事業者は紹介をするだけに留まり、雇用するのは紹介を受けた会社であるという点です。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の新規許可・更新申請は、厳しい要件がありそれを満たさないと許可を取得できません。許可を取得したい、または更新の申請をしたいとお考えの方はまずはお気軽にご相談ください。

最近は紹介予定派遣(派遣就業終了後に職業紹介を予定して行う人材派遣の一形態)が増えていますが、この派遣就業終了後の職業紹介は、有料職業紹介事業のルールに基づいて行われます。
ですから紹介予定派遣を行うには、人材派遣業としての許可の他、有料職業紹介事業の許可を受け、兼業の要件を満たして兼業体制を整える必要があります。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業は、事業運営を行うにあたって備え付けておかなければならない書類も多くあります。弊所ではその書類作成のためのサポートやアドバイスも行っております。
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中小事業主等の労災特別加入、一人親方等の労災特別加入申請手続き

中小企業の事業主、建設関係の一人親方の方やその家族従事者は労災保険への加入は認められていませんが、労働保険事務組合に事務処理を委託することにより労災保険に特別加入することができます。
弊所は「愛知中央SR経営労務センター(中小事業主等の特別加入)」「愛知中央SR建設安全協会(一人親方の特別加入)」(労働保険事務組合)の会員となっていますので、弊所が事務手続きを全て行います。(事業主の方が直接SRセンターに事務委託をすることはできません。)
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顧問料は企業人数により異なりますが、月々15,000円(税別)~となっております。

スポットの業務や相談業務もお引き受けさせていただきます。

ご相談、お見積もりなど
お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 052-710-3511 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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